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[1972] 「特養における療養の給付の取り扱いについて」の解釈について
日時: 2019/02/26 23:49
名前: たけれい ID:TVWzccyc メールを送信する

H30.3.30の「特養における療養の給付の取り扱いについて」の一部改正についてで「・・・保険医の指示に基づき・・・」とあるが、Drがその場にいなくても遠く離れた場所にいても指示にて特養の看護師が医療行為である点滴を行ってもよいということでしょうか?看取りの方等は、説明し同意を得ているものの、その他の方々については、人間の体に針を刺すという医療行為でショックを起こしたりなど、あるかもしれないので、もし何かが起きた場合Drがすぐその場で対処できるという前提条件で特養の看護師が点滴を行ってもよいと解釈するのが常識的ではないでしょうか?このことを記載した通達などないのでしょうか?
メンテ

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医師が緊急対応できないから責任を問われるという問題でもない ( No.3 )
日時: 2019/03/01 06:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

どんな事故が起こったか個別の事情によるでしょう。点滴を行う看護師に過失があれば看護師の責任です。

指示にも施行にも過失がなく、予測不能な体調変化は、その場に医師がいる・いないに関わらず不測の事態として、責任を問われる問題にはなりません。
メンテ

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