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[1983] リハビリ提供体制加算について
日時: 2019/03/04 22:15
名前: yado ID:GbLipAng

通所リハビリでのリハビリ提供体制加算についてお教え頂ければ幸いです。
私は老健施設併設の通所リハビリで働いており、同一法人内に訪問看護の部署もあります。

私の勤める施設では提供時間を9:30〜15:30として、リハビリ提供体制加算を6時間以上7時間未満の単位を算定しています。
実際にご利用者様が帰られるのは15:40くらいになっています。

そこでご質問なのですが、ご利用者様が帰った後の15:40以降に併設している老健施設での個別リハビリをおこなうことや、訪問リハビリに出ることは問題ないのでしょうか?
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はちべさんの考え方は違うと思う ( No.3 )
日時: 2019/03/07 17:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uuacX57w

この加算の25人ごとに、実人員1人以上の理学療法士等の配置がされている時間とは、「通所リハビリ計画に位置付けられた内容の指定リハビリテーションを行うのに要した標準的な時間に応じ」となっているので、単に

>3〜4時間配置した場合に利用者25名までならば、リハビリ提供体制加算イの12単位が算定できるとの考えでよろしいでしょうか?

こういう考え方にはならないのではないですか。そこに通所リハビリを3〜4時間しか実施しなくてよいとされるような計画の人が一人以上いる必要があると思います。
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