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[1997] 「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置 の終了に当たっての必要な対応について」 の送付
日時: 2019/03/11 10:27
名前:
ina
ID:0S4DR4vA
介護保険最新情報Vol.700
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/kaigosaishin693.data/vol.700.pdf
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ぽんぽこりんさんが悩むべき問題ではない
( No.3 )
日時: 2019/04/05 10:04
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:0lb8A99s
医療リハビリを継続できるのか、介護リハとの併用期間を経て介護リハビリに移行するのかは、あくまで診療報酬上の算定ルールの問題であり、介護給付サービス事業者が考えなければならない問題ではありません。
また医療リハの移行先は、介護保険サービスでは通所リハなど医療系サービスですから、その問題としても通所介護事業者は関係しません。
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