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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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理由は不適切でも報酬算定はできてしまうということでしょうね。 ( No.3 )
日時: 2019/03/14 12:22
名前: masa ID:RYyj2NR2

医師が新たな疾患でリハビリが必要だと判断した場合は、医療の疾患別リハビリの再算定ができ、介護への移行期間の併算定も可能になりますね。

この場合報酬算定の際に理由を書くわけでもないので、理由として不適切でも報酬は支払われます。
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