老健職員の考え方には誤解があると思いますよ ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/02 13:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- >所出来るか出来ないかの判断の為の会議となってしまっており、思惑からは完全にずれていますよね。
いえそうとも言えないと思います。第2項は「定員を超えた入所申込者があった場合」の規定ですが、第1項は、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象」と規定しています。
そして第3項は、2項の検討のみならず、申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握を行ったうえで入所の可否を決定するのですから、現在多くの老健で行われている判定方法は、法令と整合性が取れていると思います。
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