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[2060] 特定処遇改善加算の算定額の配分について
日時: 2019/04/15 07:50
名前: kishi ID:afDV1hs.

特定処遇改善加算について、すでに対象介護士の7割、その他の介護職3割、その他の職員の5割が年収で440万円以上の場合、加算算定をした総額を割り振ると440万円を超える可能性のある場合の算定はどのようになるのでしょうか?
仮に一ヶ月の算定総額が200万円として、100万円の給与改善で、年収が440万に到達した場合、残りの100万円はどうなるのでしょうか?
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事業所判断・裁量権について ( No.3 )
日時: 2019/04/15 11:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

>介護福祉士経験年数は他法人での経験年数を換算しても良いと理解していますが、間違いはなかったでしょうか?

他法人の経験を含めても良いし、経験年数が10年無い人の場合も業務内容や技能を候えよしてaグループとすることはできます。これは事業者の裁量です。

しかし実際に経験が10年以上ある職員を、事業者の裁量でbグループとすることは不可だと思われます。

このことに関しては、本日更新するブログ記事に根拠を書きますので、お昼過ぎにアップされましたら確認してください。
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