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[2097] 介護保険料未納で償還払いも拒否される新規利用希望者への対応どうすれば・・・
日時: 2019/05/04 19:45
名前: 島根は鳥取の左側 ID:ThL2pa7I

標題の通り、介護保険料未納の方(要介護見込み)のケアプラン担当を自治体直営包括より依頼がありました。介護保険の申請から利用は初めてであるとのこと。
本人世帯には収入ありますが、長年保険料は未納であるとのこと。(裕福に暮らしており支払い能力はあると思ってます。)しかしながら、本人・家族は今後も支払いをする意思はないし、サービス利用に関しても、いったん利用料を全額を支払いしてもらうことにも同意を得られません。包括や自治体の保険者(居宅の実地指導の担当を含む職員)は、ケアプラン担当の拒否は、提供拒否にあたり処分の対象になるとおっしゃられます。
当方の重要事項説明書には、サービスを担当してからの解約権は謳ってますが、契約以前の契約締結拒否に関することが書かれていないことも指摘されて、担当しなければいけないとのご指摘。「そもそもケアマネジャーがケアプランを作成しなくても介護サービスは利用できるのではないのか」との申し出も聞く耳持たずです。利用料を払ってくれない利用者なんて、どこのケアマネ事業所や介護サービス事業所さんも受けてくれないと思うのですが、退院までの時間なくこの場合、当方(ケアマネ)からの契約拒否はできないのか根拠を探しております。運営基準には提供困難な時は、他の事業所を紹介しろ、その他必要な処置を講じろとしか書いて無く、当方ができる必要な処置とは何なのか頭抱えます。
この方に介護サービスは必要であるし、サービス利用を本人も望んでますが、保険料や利用料を支払い拒否されるということは、利用の意思がないとみなしてよいのでは?
担当しない事での処分は困ります。どうしたものか・・・・
メンテ

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記載は難しいのでは、意味があまりないのでは ( No.3 )
日時: 2019/05/04 23:22
名前: ネギ ID:S2/RHqPw

手元にはありませんが、かつて3つの事業所の重要事項説明書を扱ったことがあります。その3か所とも契約前の拒否権についての記載はありませんでした。

居宅介護支援事業所は依頼について「受ける」が原則であり、拒否は例外です。その例外は事業所が自由に定めることは許されておらず、解釈通知に示されている事項はごく当たり前な事柄です。わざわざ、文章にしなくても相談の段階で解釈通知の例示程度であれば口頭で済みます。

解釈通知に示されていない部分については、個別の事情を保険者と相談してその正当性を検討することになりますので、記載することは難しいかと思います。(例えば、「利用料を払えない人とは契約できません」という内容を記載しようとするとき、確かに利用料を払えない人のために利益追求の法人(社会福祉法人含む)はただ働きはできないという理由はたちます。しかし、介護保険制度は公共性が強いため単純に利用料が払えそうもないから拒否することは認めていません。しかし、個別の事情を積み上げることで正当な理由にすることもできます。もちろん、認められないこともあります)

ところで、契約書も重要事項説明書も契約者のために存在しています。もちろん厳密には契約前に契約内容や事業所の体制を確認するために示すものではあります。しかし、上に書いたように契約前の拒否に関しては、口頭で済む内容(※)又は個別に検討する必要がある内容になるため記載は難しいと思います。

※)正当な理由で拒否する場合、当然契約を結ぶわけではないので重要事項説明書に記載されていたとしてもその文面は意味を持ちません。仮にその文面に納得して署名したところで、拒否理由に該当し契約の意味がありません。
メンテ

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