証明しなければならないのは個人別のサービス提供時間 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/24 07:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- そもそもサービス記録として確認の証明をしなければならないことはサービス提供時間であり、そのためのの来所時間・退所時間ですから、それが業務日誌以外で証明できればなにも問題ありません。法令上どこにも業務日誌に個別のの来所時間・退所時間を書かなければならないという規定は存在せず、通常業務日誌ではなく個別の支援記録や送迎記録等でそれらを証明すればよいのは、通所介護も通所リハも同様です。
>サービス提供時間の根拠となる記録であるため、利用者それぞれの来所・退所時 間を記入すること。
業務日誌にそれを書かなければならないという行政指導があったとすれば、そんなものはローカルルールの中の、超ローカルルールであり、指導担当者が違えば、ほかの記録でそれが証明できていれば、そんな指導はないと思われます。
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