シュミレーションのような矛盾が生じないようにする方法はあります ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/01 13:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- あのですねえ。支給平均比率を2:1:0.5とするというのは、あくまでこの加算の配分比率だけのルールですから、給与改善の原資をこの加算ではなく基本サービス費とした場合の支給額はこのルールに縛られません。
例えば加算支給を経験・技能のある介護職員と、その他の介護職員だけにして、その他の職種には配分しなかった場合、この2グループに支払う総額が加算総額に達せば良いわけで、その他の職員は基本サービス費で給与改善する際に、改善額をその他の介護職員の半額以下にしなければならないというルールは適用しなくてよいので、シュミレーション尾ような事態がないようにするのは、加算の支給はあくまで加算支給でしかないと割り切り、加算とは異なる給与改善は別にみるという視点が求められます。
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