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[2222] 常勤換算数値と機能訓練体制加算について
日時: 2019/07/06 14:29
名前: 次期事務長 ID:1kPuE0Rg

私は従来型70床、ユニット型40床の併設特養施設で働いております。現在、柔道整復師とパートのPT/OTの先生が月16時間勤務しております。
@機能訓練体制加算は取れますでしょうか?
Aまたとるためには常勤換算で1以上とありますが、従来・ユニット合わせて1以上でいいのでしょうか?
Bパートの先生が急きょ来れない時があります。この場合も常勤換算で1以上あれば大丈夫かと思いますが、常勤換算で1.08以上とかでも大丈夫でしょうか?
メンテ

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機能訓練指導員は換算ではなく常勤配置が必須です ( No.3 )
日時: 2019/07/06 15:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

個別機能訓練加算は単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものですよ。

しかも利用者100名迄に対する機能訓練指導員の配置は、「常勤」配置が必要であり、常勤換算ではありません。常勤換算できるのは利用者が100名を超えた部分ですよ。

それにしてもこんなことも理解できていない人が事務長になったら大変ではないですか?
メンテ

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