そもそもアルミンさんの理解が違っているので、その反論も無理です ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/30 14:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- Q&A Vol2の問20において、「その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護 職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない」というのは、期間を4月にさかのぼるのではなく、あくまで改善期間は10月からだけど、その金額に4月〜9月に支払った昇給分を含めて計算してよいという意味なので、期間はあくまで6月です。
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