同意書がなければ同意を得たという証明ができないでしょ〜それと本来居宅介護支援事業所は、そんな同意がいらないように重要事項説明書を作成できます ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/31 16:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 書面を取って、一人一人から同意をもらわないと、どうして利用者全員に説明・同意いただいたという証明ができるのです。実地指導では、料金の変更の同意をいただいた角以下も確認されるんですよ。
しかしあなたは居宅介護支援事業所の管理者でしょ。だったら通常は10月からの料金変更なんて関係ないじゃありませんか。居宅介護支援費に自己負担はないのだから、この部分を変える必要はない。
しかし重要事項説明書に他のサービス事業所の単位数を書いてしまっているんでしょ。これってサービス事業所の利用料金という意味でしょう。そんなことまで書く必要ないのに、数字を入れているから変更同意が必要になるんでしょ。
サービス事業所の料金が変わるために変更同意が必要ない内容に重要事項説明書を変えればよいだけの話ですけどね。
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