[2449] 通所介護におけるADL維持等加算における算定の理解について
|
- 日時: 2019/11/11 10:24
- 名前: スターウォーズが心配
ID:Ewzk.cGM
- 通所介護のADL維持等加算についての算定要件についてご質問させていただきます。今更ながら申し訳ないのですが、基本的なことについて。
算定要件にある“評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること”
この解釈というか理解について、例えば6月と11月を対象とする場合、利用されている月に50名利用者がいたとして、barthel indexの測定した利用者が45名以上いれば可で、12月に対象者が50名中45名未満になったら、翌年からの算定はできないという考えでよろしいでしょうか?ではなく、6月に46名であった場合、その9割なので、42名以上であれば問題ないという考えでよろしいでしょうか?
利用時間が短い方が多くなってしまい、5時間未満利用の方が増えて対象者が減ってしまいました。20名以上という対象者そのものはクリアしているのですが。
|
|