診療報酬のルールでは可とされている ( No.3 ) |
- 日時: 2019/11/28 08:48
- 名前: 地域密着型事務員 ID:2AY2OQtU
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170228-01.pdf
(問13) 特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。 (答) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添1第6章の6)
診療報酬側のルールで明確に可とされているようです。
|
|