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[2483] 特養入所者に対する医療保険利用の訪問リハ
日時: 2019/11/27 19:26
名前: 新規施設 ID:XL/50buQ

40床従来型特養です。入所者のご家族が、医療保険を使ったあん摩マッサージ指圧師による訪問リハを希望されているのですが、制度上出来ないという解釈であってますでしょうか?
メンテ

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診療報酬のルールでは可とされている ( No.3 )
日時: 2019/11/28 08:48
名前: 地域密着型事務員 ID:2AY2OQtU

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170228-01.pdf

(問13) 特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。
(答) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添1第6章の6)

診療報酬側のルールで明確に可とされているようです。
メンテ

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