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[2575] 介護保険サービスを利用した際の減免の申請について、ケアマネの責任範疇は如何に
日時: 2020/01/27 10:32
名前: ハママネ ID:8vbl04pE

いつも勉強させていただきます。

ご利用者家族からの苦情があり、ご相談させていただければと思います。

居宅介護支援事業所の管理者兼ケアマネをしております。

対象者、80代女性。娘夫婦と同居。夫は特養入所。
介護サービスは、通所介護とお泊りデイのサービスを利用されていた。
昨年9月に夫が逝去。
12月に同居の娘が役所に行った際に、介護保険負担限度額認定証の申請が出来ると言われ申請、さらに介護保険サービス自己負担助成の申請も行いどちらも認定証が発行されています。

長女からはどちらの証書も9月から適用になったはず。
減免のアナウンスが無かったのはケアマネのせい。
9月から、お泊りデイでは適用はないが
負担限度額認定証の適用で特養のショートステイを利用していたかもしれない。
その間の、減免をされていなかった期間の差額を支払って欲しい、というような旨の話があります。

上記の様な事例をご経験の方などいらっしゃいましたら、どのような対応をされたのか、またどのような対応が適切なのか助言など頂けたらと思います。
メンテ

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法的責任も義務もないだけで、しかしその程度の仕事をまともにできなかったことは猛省すべきです。 ( No.3 )
日時: 2020/01/27 11:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

責任はないという意味ですが、それはあくまで法的責任は問われないという意味でしかありません。なぜなら減免等の申請は、居宅介護支援事業所の責任で行われるのではなく、あくまで利用者本人の責任で行うものであり、居宅介護支援事業所は本人の意思に沿って申請代行等を、「行うことができる」に過ぎません。

しかし利用者や家族が、制度に精通していないのも当たり前のことであり、居宅介護支援事業所という立場で考えるならば、介護保険制度に関する申請事項を、知識の少ない家族にあらかじめ示して、申請に結び付けることは、まともな事業所なら当たり前に行われていることです。

お客様に選んでもらえる事業所を目指すなら、それはごく当たり前のことで、損害賠償に応ずる義務はありませんが、申請うることを指導できなかった自らの力の無さは、反省してよいことだと思います。
メンテ

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