事例で説明します ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/06 10:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh2.aTF6
- 看護職員は常勤換算方法で三以上ですから、換算したうえで3あれば、それを超える分は兼務で、それぞれの事業で換算すればよいだけです。
換算時間は換算した事業者で選任すればよいだけで、例えば質問ケースでは、、常勤の3人が特養の業務に専任して、週1回勤務のパート看護職員が、勤務する日に特養2時間、デイ6時間と勤務して、その時間をそれぞれに換算するのは問題ないわけです。
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