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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
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ケアプランの違いを知ろう ( No.3 )
日時: 2020/02/21 16:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P3epbzmo

通所介護だって考え方は同じです。そもそもケアマネは医者ではないのでリハビリの処方はできません。

通所介護の利用目的に、心身活性化効果とか、機能維持効果を少しでも見込んでいると解釈できる目標があれば、それに対してどういう機能訓練をするかは、通所介護の決定事項です。ましてや加算云々は、居宅サービス計画書に載せる権限も必要性もありません。

居宅サービス計画の内容に沿って、『当通所介護事業所で必要な訓練を行う場合は、加算要件に合致するので給付管理してください。』で良いのです。下記参照ください。

参照:ケアプランの違いを知ろう
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51945270.html

内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html
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