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[2652] 入院時連携加算は算定の義務はありますか?
日時: 2020/03/05 12:01
名前: ケアマネジャー ID:BrM6Q2ac

ある人に指導されて、心配になりました。
ケアマネで担当している人が、入院された場合は「入院時加算」がとれます。
もちろん、入院時には必要な情報を提供する必要はあると思います。
提供していない事が、法令違反や減算対象になると指導を受けましたが、それは間違いではないでしょうか。(もちろん、虚偽の加算はとりません)
私の認識では、提供すれば加算がもらえるが、提供するしないは任意である。
いろんな方に聞くと、意見がわかれたので、こちらで答えを教えてほしいです。
メンテ

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あなた自身の法定解釈が全くなってません ( No.3 )
日時: 2020/03/05 13:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>入院時はケアマネの名前を、病院に伝えないといけない

これはその通りですよ。18年の居宅介護支援事業所の運営基準改正で、利用者との契約時に、利用者に対して「入院時に医療機関に、ケアマネの氏名等を伝えてもらうこと」を依頼しなければならないという規定が追加されています。

あなたは法令上のしなければならないことと、しなくてよいことが整理できていないでしょ。そもそも関連法令文書を読み込んでいますか?いないですよね。それで仕事になるの?
メンテ

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