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[2664] 通所介護の中重度者ケア体制加算の看護職員の配置時間について
日時: 2020/03/09 21:49
名前: なんちゃって科長 ID:WvzkeiMw

通所介護の中重度者ケア体制加算の加算要件にある「看護職員の専従要件」についての質問です。指定通所介護を行う時間帯の解釈ですが、運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?実際、当事業所では、送迎や勤務体制上、運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており、所要時間もそれで設定し、通所介護費を算定しています。16:30〜17:00のご利用者不在の時間帯にも看護職員を配置しなければいけないのか、否か、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
メンテ

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運営規程上のサービス提供時間の解釈 ( No.3 )
日時: 2020/03/10 12:49
名前: なんちゃって科長 ID:OAYjGzJs

説明不足ですいません。営業時間は9:00〜17:45で設定しています。運営規程上定めているサービス提供時間についてですが、「通所介護費を算定できる最大幅」だという認識していました。例えば、8:30に通所介護のフロアに到着していても、9:00から開始の利用時間で通所介護費を算定する、あるいは17:30にフロアを出ても、算定は17:00までといった解釈でした。当然居宅サービス計画書で位置づけられた時間枠であることが前提ですが。
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