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[270] 社会福祉法人の政治団体への会費の支払い
日時: 2016/09/11 03:52
名前: 社福勤務 ID:at7.DiPU

社会福祉法人内に診療所を持ち、医師会に入っています。
この医師会から政治団体である日本医師連盟の会費を払うように求められました(毎年求められています)。
社会福祉法人が、外部の政治団体の会費を払うことに疑問を感じているのですが、今まで何十年も支払ってきたので支払うようにと指示されて従いました。

実際に問題にはならないのでしょうか?

ネット上のどこか(たしかyahoo知恵袋)で、会費は寄付とは違うのでできるという話を見た記憶があるのですが、皆さんのお考えをお聞かせください。




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法による判断は司法です ( No.3 )
日時: 2016/09/15 12:40
名前: Death Row ID:/TIC2iKg

盲従
No.1 masaさんの回答
>よって法的に問題となることはないと『思います。』
この表現は推測、推察です。断言はしていませんよね。

にもかかわらず
No.2 社福勤務さん
>なるほど、法的に問題にならない
と上記の意見を疑うことなく結論としていますよね。

この姿勢って、この掲示板でmasaさんがいつも言っている
『役所の指導であっても「うのみにするな」「根拠を調べろ」』と180度違う姿勢ですよね。気になりました。

管理人のmasaさんは介護のプロであり、介護保険制度を中心に複雑な法、省令、規準等を我々に、分かりやすく解釈してくれています。しかし、すべての「法」の専門家ではありません。それゆえNo.1では断言をしていなのではないでしょうか。(違っていたらごめんなさい)
そもそも「法的に問題がある・ない」なんて、簡単に答えが出るのもではありません。法という「ものさし」をあてがいどう評価するかは、人により結果が違います。法の専門家である弁護士に相談しても返ってくる答えはさまざまです。それゆえ裁判があり司法の判断を仰ぐのです。(余談ですが裁判官ですら大方の方は判決文を書きたくありません。出来れば和解にしたがります)

さて、この課題ですが二つの側面があります。
一つは社会福祉法人が公共性を有する団体であること、そして国、地方公共団体から補助金、負担金、資本金、基金を受けとり税制で優遇されている団体であること。
私であれば、この二つの側面を考え「法的的な問題はない」と「断言」するのではなく、法以前の問題として「団体の性格としてふさわしくない行為」と評価します。

どうしても法による評価をしたいのであれば、政治資金法により、国や地方公共団体から補助等を受けたものが政治活動に関する寄附することを禁止されていることを参照します。もちろん会費と寄付は違うものですが、実質の寄付の名称が会費となる場合もあり、会費を強く主張するためには「対価性」の担保も意識された方がよいと思います。

本来のリスク管理は、「法に違反しなければ何をしてもよい」のではなく、社会的評価への影響を考え、突っ込まれる可能性があることは法を持ち出す前に手を出さないのが王道だとおもいます。

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