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[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
メンテ

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Q&Aにそのまま掲載されていることですよ。 ( No.3 )
日時: 2020/04/16 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:60UHikD.

処遇改善加算に上乗せして事業主が持ち出していた分を削るのは事業者判断で、いつでもできます。そのうえでその改善部分が処遇改善加算の支給対象となっている場合には、処遇改善加算の支給で補う形にすることはできるし、それによって加算額以上の支出があれば問題ないです。

なお
「賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題なし」の部分はQ&Aにそのまま掲載されていることですよ。
メンテ

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