Q&Aにそのまま掲載されていることですよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/04/16 11:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:60UHikD.
- 処遇改善加算に上乗せして事業主が持ち出していた分を削るのは事業者判断で、いつでもできます。そのうえでその改善部分が処遇改善加算の支給対象となっている場合には、処遇改善加算の支給で補う形にすることはできるし、それによって加算額以上の支出があれば問題ないです。
なお 「賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題なし」の部分はQ&Aにそのまま掲載されていることですよ。
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