休業による電話確認の請求について ( No.3 ) |
- 日時: 2020/04/20 19:41
- 名前: 保険者給付係 ID:d2HGudNg
- 休業による電話確認についてです。
第2報の取り扱いで、「サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハ であれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満)で算定する」とありますが、要支援1,2の通所介護における電話連絡(安否確認等)の場合でも、日割計算や減算などではなく、従前どおり一月分の包括請求できるという理解でよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
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