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[2825] 予防通所リハ利用者が医療リハを併用してしまった場合の請求方法
日時: 2020/05/30 15:54
名前: 新米米太郎 ID:p6gtYQZc メールを送信する

新米のケアマネです。
実は、予防通所リハビリを利用している方が、知らないうちに医療のリハビリも利用している事が発覚しました。
恐らく同一疾患名での利用と思われます。

保険者は医療が優先であるので、医療リハビリ開始日以前の利用日を日割りで計算するようにと言われたのですが、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」や過去のログからも今回の件は医療が算定できないのではないのだろうかと思っている所です。

しかし、通達には「手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーションを算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない」と記載があり、実際は急性増悪ではないのですが、同一疾患でも医師が急性増悪と書いて指示をしたと主張された場合は医療リハの算定がとおるのかも悩みどころです。

予防通所リハビリ事業所計画通り支援をして頂いた訳で、そこを無かった事にするというのは忍びなく、、、。

また、医療が算定できないとなった場合、利用者へは実費として請求されるのか、医療側がかぶるのか教えていただけると助かります。
デイケア利用時には医療と介護の併用をすると実費になる可能性があると説明してはいたのですが、実際問題どのようになるのか?どのような請求の仕方がベストでなのかご教授下さい!!
メンテ

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おそらくで申し訳ないですが ( No.3 )
日時: 2020/05/30 22:41
名前: ケアマネナース ID:4/l1X56E

おそらく、急性増悪なら話はかわるかと。
疾患別リハビリテーション料は治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪(疾患の憎悪等により1週間以内にFIM得点又はBIが10以上低下するような状態等)となっているため、病院がそういうなら手術したときと同じ扱いでいいかと。
メンテ

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