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[2933] 人員配置基準及び加算にともなう常勤換算について
日時: 2020/07/07 12:41
名前: kiki ID:vjSl7Y6A


小規模多機能型居宅介護施設に勤務する者です。

人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間の考え方についてお教えください。実際の勤務した時間と人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間は同じでなくても良いのでしょうか?

非常勤の従業者の場合、休暇や出張の時間は,サービス提供に従事する時間とはいえないので,常勤換算する場合の勤務延時間数には含められないが、
なお,常勤の従業者については、休暇や出張等の期間が、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 という情報を耳にしました。
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

常勤職員が出張や有休休暇を取っても、勤務したものとみなし、その時間を人員配置基準や加算の算定での常勤換算の時間に含めることが出来るのでしょうか?

小規模多機能の場合、通所サービスの利用者が15名の場合は、その時間帯は、訪問要員を含めて、常勤換算で6名の職員を配置すべきですが、その日の常勤職員が出張や有休休暇の場合は、その時間も勤務したと考えて良い。

例えば、特養等の施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、夜勤時間帯の朝や夕に出張や有休休暇で勤務出来なかった常勤職員は、実際の勤務が無くても勤務時間として算定して良い。

常勤職員の場合、急な出張や有休休暇で勤務しない時間があっても、配置や加算の算定の場合は、勤務表上の常勤時間をカウントして良いと解釈して良いのでしょうか?
メンテ

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法人内の他の幹部職員の考え方が間違っている ( No.3 )
日時: 2020/07/07 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

>法人内の他の幹部職員が、加算や配置基準の常勤換算については、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡に沿って考えるべきで

この考え方は間違っています。そもそも「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」については、「運営基準等に係るQ&Aについて」に掲載されている疑義で、要するに介護施設等の配置基準減算の対象となる、配置人員の考え方を示したものです。夜勤職員の配置人員数の考え方に、このQ&Aが適用されないことはNO1で示しています。

グループホームの日勤帯の配置人員や、通所介護のサービス提供時間の配置人員についても、夜勤配置人員の考え方と同じで、実際に勤務している実時間で計算することになっており、「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」は適用されません。

小規模多機能の配置人員数も同じでしょうし、ましてや加算にこのQ&Aを適用できる部分はないでしょう。規定を良く読み込めばわかることではないでしょうか。

メンテ

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