義務はないけど丸く収めるには ( No.3 ) |
- 日時: 2020/08/26 10:51
- 名前: 白岡 ID:TI47GZBU
- 体調不良の職員がいて、新型コロナ罹患を疑って会社都合で出勤停止にしたら、その期間は会社が給与を保証する義務があります。
一方で、その職員が検査の結果、新型コロナ陽性になってしまった瞬間から、指定感染症として法律により移動が厳しく制限されますので、会社都合による出勤停止以前に出社できなくなるので、会社は給与補償する義務はなくなります。
法的にはこういうことですが、より重い病気にかかると給与補償がなくなるという、見方によっては妙なことになるのですから、移動が制限されている期間も会社都合による出勤停止とみなして、給与補償するほうが何かと丸く収まるんじゃないでしょうか。
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