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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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単位の高さに目を奪われていませんか ( No.3 )
日時: 2020/11/11 11:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye. メールを送信する

通所介護の複数単位サービスは、ほとんど午前と午後に別単位でサービス提供するなど、時間を異なる設定にするものです。だからNO1のような回答にしました。

同一時間帯なら、単位分けより指定を分けるという意味は解りますが、通所介護の採算ベースは、単位の高い小規模通所介護ではなく、月450人以上の延べ利用者があることが求められますから、事業規模はスケールメリットがある大規模を目指すのが経営戦略上必要です。
メンテ

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