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[3168] 居宅介護支援 人員配置についての解釈
日時: 2020/11/16 12:14
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

ケアマネの人員配置について

利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
つまり、1〜35人 ⇒ 常勤換算で一人
36〜70人なら二人、71人〜105人なら三人という事になります。

例えば、常勤職員3人、非常勤職員1人(常勤換算0.5人)の配置があるとすると、
常勤換算上では計3.5人の配置があるものとなります。
この場合、利用者は71人〜105人に対応し、106人以上の利用者がいる場合は基準を満たさないことになります。

3.5×35人と計算して、122人まで担当できる保険者もあるようですが、このあたりの情報分かりますか?
メンテ

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条例で定められているなら法的根拠ですね ( No.3 )
日時: 2020/11/16 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o メールを送信する

いわゆるローカルルールですね。しかも条例で定め置く規則であるとすれば逆らえません。

条例は地方公共団体が 自治立法権に基づいて制定する法の形式であり、憲法94条により 地方公共団体は国で定める法律・政令 とは別に、その地方の事務に関し 議会の議決を経て独自の法規を制定できるとされているので、その適用を受ける地域においては、立派な法的根拠ですから。

しかしそのような配置規定は、あまり聞いたことはないです。特殊な規定ですね。その地域では居宅介護支援費の低減性は意味がなくなります。

そして次期報酬改定では、この標準研修35件の見直しが行われる予定になっていますが、その条例もそれに合わせて変えるんでしょうか?
メンテ

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