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[3187] パート職員の常勤換算数の算出について(再投稿)
日時: 2020/12/01 18:34
名前: ビギマネ ID:Gn.fIVto

当施設は変形労働制を採用しており、常勤の従業者が勤務すべき時間については31日の月であれば177時間(40時間÷7日×31日)、30日の月であれば171時間(40時間÷7日×30日)になると思うのですが、パート職員の常勤換算数の算出において当月の勤務時間数が上記の常勤職員が勤務すべき時間数(31日:177時間、30日:171時間)を超えた場合のみ、当月は常勤職員として常勤換算数は1とカウントしてよいのでしょうか。
それとも当月の勤務時間数が週平均40時間を超えていればパート職員でも常勤職員として常勤換算数は1とカウントして良いのでしょうか。
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調整期間を通じて常勤者と同じ勤務時間がなければ常勤となりませんが、No1は間違った考え方を示してしまっています。 ( No.3 )
日時: 2020/12/02 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU メールを送信する

質問には変形労働制と書いてあるでしょ。そのうえである期間だけ常勤の勤務時間を超えているだけですから、それは常勤となりません。

変形労働制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

この場合に常勤となるのは、変形労働制の調整期間を通じて、一定の勤務時間以上とならねばならないからです。

ただNo1は、少し表現がまずかったですね。
>非常勤職員が、常勤者の勤務時間を上回ったからと言って、常勤者とみなすことができるわけではありません。その場合は常勤換算して1.0人の配置とされるだけです

これは間違った表現で、調整期間中に常勤者と同じ勤務時間なら常勤換算1.0ではなく、常勤ですね。申し訳ありません。
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