サービスとして不適切という意味にとどまりません ( No.3 ) |
- 日時: 2020/12/21 13:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- >理学療法士資格を持っている介護職員の場合、登録事業者において喀痰吸引が可能とされる「一定の研修を受けた介護職員」とみなされるか否かについてはいかがでしょうか?
理学療法士というだけでは認められないと思います。介護職員として金くしている場合は、喀痰吸引等研修を受けることが必要だと思います。
『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』で示されているのは、医療行為か否かの判断の例示ですから、ここで医療行為ではないとされているものは介護職で実施可能です。
>どこかに明文化されているのでしょうか?
看護師等の資格者が、ヘルパーとして業務に就いている際に、医療行為ができないということについては、介護保険開始当初に厚労省及び都道府県から各種Q&Aで考え方が示されています。当時の議論や疑義解釈を知る人たちにとっては、ここの質問は何をいまさらという問題にしか過ぎません。
サービス内容として不適切というだけの問題ではなく、ヘルパーとしての生業である以上、それ以上の行為を行なえば医療法等に触れかねないという意味だと思います。
そもそも医療行為を看護師等が行う場合は、医師の指示が必須ですが、医師は看護師やセラピストに、医療行為の指示を行うことは出来ますが、介護施設や訪問介護じぎょ所の介護職員に医療行為の指示を行うことは、特定医療行為の指示しかできません。
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