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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

メンテ

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間違った考え方です。 ( No.3 )
日時: 2021/01/21 07:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik メールを送信する

>実際には入ることが出来なくても計画をたてていけばずっと60単位は継続して算定出来るのだろうか?

計画されている時期は、結果的に自宅で入浴できなくとも、通所リハ利用時に個別に入浴介助できて居れば60単位算定可能ですが、これは実績加算ですから、通所リハで入浴しなかった日は算定不可です。

>一定の期限を過ぎても自宅で入浴できていなければ減算になるのかと考えます

このような減算規定は今回の改定では導入されません。

>居宅訪問の枠に介護福祉士が入った事でより行きやすくなるように思います。

これはその通りですが、しかしこの上位加算の一番高い壁は、居宅訪問アセスメントではなく、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと」という要件です。集団対応の入浴介助では算定不可となりますし、浴槽の規定も今後示される可能性があります。大浴槽しかない事業所は算定できない可能性があります。

メンテ

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