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[3337] 居宅介護支援事業所の事業所との合併とテレワークによる特定事業所加算取得について
日時: 2021/02/24 18:03
名前: 新米管理者◆pwmaYWwZ2Y ID:nE97sqD. メールを送信する

2か所、居宅介護支援事業所を運営しています。
単独ではなく、特養やショートステイ、デイサービスの併設型です。

4月からのテレワーク会議の運用が大幅に認められることを受けて、
2か所の拠点を合併し、運営上はどちらかの事業所を拠点とし、
廃止する事業所拠点でも、自宅でもケアマネ業務ができるように環境を整え、
特定事業所加算Uの取得を目指せないか検討しています。

テレワークで居宅介護支援の多くの業務を行っている株式会社ラ・クーラさんの
ネット記事を見かけて、こうしたことはできないかと発想しました。

プラス改定がほとんど望めない居宅介護支援事業所が少しでも
加算を取得できる対応を目指し、ケアマネさんたちの待遇改善につながればと
考えていますが、他の幹部職員さんからサテライトに近い運営でもあるので、制度的に認めらていないのにそもそもその発想が不適切ではないかと意見が出ています。

やはりこの取り組みの方向性は難しいでしょうか。
どなたかご意見をいただければと思います。
メンテ

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テレワークの場所は自宅と決まってないし、自宅に替わる場所じゃなくても良い ( No.3 )
日時: 2021/02/25 17:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

テレワークを行う場所なんて、自宅でなければならないという規定はないわけです。

そもそもテレワークを行う理由は、通勤時に感染しないようにするためとともに、1カ所に人が集中して互いが感染するリスクを防ぐためであり、その目的で居宅介護支援事業所の職員を分散させて、指定事業所以外の場所に定めても良いわけです。

よって
>自宅と同じように離れた居宅介護支援事業所のテレワークしても良い場所として扱うのかと

自宅に替わる場所ではなくてもかまわず、テレワークができる場所として法人が別に用意した場所であってもかまわないのです。

補助金との絡みは、補助条件にもよりますが、補助対象となった指定事業所を廃止した場合は、法人の別に用途として使うことは認められるはずで、用途変更なんてごく普通にあることです。そもそも今回の提案を、「できない」・「不適切」と唱えている人たちの理屈は、できない理屈をひねり出そうというへ理屈にしか聴こえません。

法令ルール上の問題は、ほぼないと言ってよいでしょう。
メンテ

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