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[3347] 法改正後の短期入所生活介護事業所の看護体制加算(U)の考え方について
日時: 2021/03/02 10:19
名前: 新規施設 ID:YKnjE3yk

ユニット型40床特養、従来型40床特養併設の20床短期入所生活介護事業所です。法改正によりユニット型と従来型の看護職員の兼務が認められ、20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなったと思いますが、看護体制加算Uを算定する場合の配置の考え方は、前年度平均利用者数3事業所共には100%で考えた場合、総合計100名に対する看護職員必要数3名に1名を加えた4名で、3事業所共に算定可という考え方でよろしいのでしょうか?
メンテ

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新規施設さんと同様に解釈していましたが ( No.3 )
日時: 2021/03/02 13:49
名前: 特養事務員 ID:AAro/Hrg

>20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなった

参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
p131 4.(2)K 看護職員の配置基準の見直し

加算の要件は別にして配置基準だけみるとそう読めますが。いかがでしょうか?
メンテ

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