違法・不適切とは必ずしも言えないが・・・やめておいた方が無難です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/09 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 要するに利用者15名の場合は、2名配置で人員配置基準を満たすのだから、勤務表の上ではそのようにして、介護職員の総数に含まれない職員として通所リハに携わっていることで、介護福祉士の割合は上ることになり、これは違法とは言えないですね。
それって保険者が指示すべき問題かとは思いますが、できないことではないです。
ただし実際に事務員や助手として計算式から除外していたものが、勤務実態が介護職であるとして計算式に入れていなかったのは不適切だという指導がないとは言い切れません。厳しい行政指導担当者だと、勤務状態の穴をつついて、そういう事態意をひねくり出すこともあり得ます。
この場合、加算返還を求められたとき、市の担当者が言っていたという言い訳は通用しないので、やめたほうが良いと思います。
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