署名を求めないことも可能で、その代替手段として電磁的方法が省令で認められているんですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/10 13:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 省令改正で以下の通りとされています。
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】 ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
ケアプランの医療系サービスの割合などの説明だけが、この対象外とは思えません。
そもそも解釈通知より、政令・省令の方が上位法令ですしね。
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