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[3372] 介護予防通所リハビリテーションの減算は4月から起算です。
日時: 2021/03/10 13:02
名前: ina ID:k1e87Quk

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。

(指定介護予防訪問リハビリテーションも同様)
メンテ

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masaさん、違いますよ ( No.3 )
日時: 2021/03/10 14:57
名前: ina ID:k1e87Quk

>令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。

ですから、令和4年4月から減算です。

メンテ

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