利用票の説明同意を得ているので、それで足るという意味です ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/25 07:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- 3%加算については区分支給限度基準管理の対象外です。よってNo.1では、+0.1%については区分支給限度額内管理に含まれと書いています。
>通所介護事業所の説明や同意は必要ないと回答しています。これはどういう解釈を行えばよろしいのでしょうか?
そのQ&Aの後段に書いているように、通所介護事業所があらかじめこの加算対象であることは、計画担当ケアマネに知らせて算定するわけですから、居宅介護支援事業所が利用票を作成・同意を得る中で、担当ケアマネから利用者に説明することで足るという意味です。
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