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[3443] 居宅介護支援事業所の前6か月間に作成したケアプランの利用者への説明は契約時のみでい良いようです
日時: 2021/03/27 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M

居宅介護支援事業所のケアマネジャーに義務付けられた前6か月間に作成したケアプランの利用者への説明については、Q&A vol3の問 111と問 112に疑義解釈が載せられていますが、問111のタイトルが、「契約時の説明について」となっていることから、この説明は全利用者に毎回半年ごとに行う必要はなく、あくまでも利用開始時(契約時)だけ行えばよいということですね。

以前のスレッドではこのことを誤解して説明しています。お詫びして訂正します。

また現在すでに利用している方への説明は、次回のプラン再作成時となっています。

前6か月間に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数については、事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1とし、小数点以下は切り捨てで計算するとなっています。
メンテ

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同一法人で計算するのだと思います。 ( No.3 )
日時: 2021/03/31 08:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準についてでは、「に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者」になっています。

指定基準はQ&Aより上位法令なので、こちらが事業所ではなく事業者である限り、特定事業所集中減算ルールと同じく、同一法人で計算するのだと思います。

そもそもこのルールが新設される時に、ケアマネジャーの業務負担が増えるのではないかという意見に対して、国は特定事業所集中減算の計算に合わせるので、負担は大きくないと言っていましたので、両者の計算ルールが異なることはないものと思えます。
メンテ

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