@について補足 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/31 15:45
- 名前: マモ ID:4/47177s
- 口腔衛生管理については「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」のp48〜記載されています。
介護職員は、当該技術的助言・指導に基づき、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式1を参考に、以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。 ア 助言を行った歯科医師等 イ 歯科医師からの助言の要点 ウ 当該施設における実施目標 エ 具体的方策 オ 留意事項・特記事項
上記ア〜オの内容は別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画) の内容と一致していますので、「歯科医師からの指示内容の要点」は、別紙様式7に記載で良いと思います。
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