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[3527] 地域密着型特養同士で生活相談員は兼務が可能か?
日時: 2021/04/19 14:09
名前: けんぽ ID:K98dz6mM

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(A特養29床)を
運営している法人が、同一敷地内に同じく
ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(B特養29床)を
開設した場合、A特養の常勤生活相談員はB特養の生活相談員を
兼務できますでしょうか?

確か管理者は兼務できるように思いますが生活相談員は
本体(30床以上施設)に併設したサテライト施設でないと
兼務できないように思いますが不確かなので質問させていただきます。
メンテ

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サテライトとして兼務を推奨するようなコメントはいかがなものかと思う ( No.3 )
日時: 2021/04/19 16:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

確かに法律は、同規模の地域密着型特養をサテライト化すれば相談員の兼務を認めていますが、立地場所が離れた2つの施設を掛け持ちして、50人を超える利用者を一人の相談員が担当する際に、「入所者の処遇が適切に行われていると認められる」状態を維持するために、相談員がどれほどの労力を要するのかを考えたことがありますか。

本当にそれが相談援助業務に支障がない状態と言えますか?

兼務については、法的な問題以前に、この本質的問題を法人本部が鑑みることがなくなってサービスの質が低下するのですよ。このことを決して忘れないでください。
メンテ

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