施設サービス計画書に含まれている内容の説明であれば、その説明同意はケアマネによって行う必要があります ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/05 07:53
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tz0Em.TA
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)(施設サービス計画の作成)第十二条
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
↑このような法令規定がありますので、少なくとも施設サービス計画書及び居宅サービス計画書のせつめいどういについては、担当の介護支援専門員によって行われる必要があります。
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