その通りですが、その意味を理解していますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/07 07:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- 費用算定できないのですから、給付管理は必要なくなり、後者の事業所だけ提出すればよいことになりますが、その意味をもう少し深く考えてください。
小規模多機能居宅介護については、月の途中で契約開始しても、月の途中で契約終了しても月額定額報酬をそのまま算定し、日割りしないのがルールです。(※予防の場合は日割りできる)
しかし転出の場合は、やむを得ない事業所変更なので、転出前の利用事業所と、転出先の利用事業所の両者で費用算定できるので、同じ月に2事業所が給付管理して費用請求します。
しかし同じ市町村で転出もない場合は、事業所変更しても1カ所の事業所(変更後の事業者)しか費用算定できないというルールにしているのは、転出もしないのに同一月内の事業所変更をしないようにすべきだという意味です。事業所を変更するなら、変更前の事業所には費用発生しないことを覚悟して、月途中で契約終了しなさいと言う意味にもなります。
本ケースは、なぜ月内に事業所変更したんでしょう?算定ルールをあらかじめ理解しているなら、事業所変更は月が替わってから行えたのではないでしょうか?
担当ケアマネが主導して、事業所変更し、その際に変更前の事業所に費用算定できないことを伝えていなかったケースならば、ケアマネの責任が問われてしまいますよ。
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