同月算定可と思われます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/08 18:57
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps
- 間違っていたら申し訳ない。
まず、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、特に何の通知や疑義解釈がないため、同月に算定可能と思われます。
その上で、サービス提供体制強化加算の件は、恐らく月途中で要支援1⇔要支援2になった場合は月末の要介護度に応じた報酬を算定する件と思われます。
こちらは令和3年厚生労働省告示第72号に「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とあるため同時算定不可です。 そのため、日割り計算用サービスコードがない加算及び減算として以下の箇所が適用されます。 「・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとする。」(介護保険事務処理システムに係る参考資料 T介護報酬改定関係資料 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用)
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