このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3637] 区変の結果、月途中で要支援から要介護になった場合の科学的介護推進体制加算について
日時: 2021/06/08 14:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0FROT/b6

 科学的介護推進体制加算について質問します。

 月途中で要支援から区分変更申請の結果、要介護になった利用者がいた場合、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、同月に算定できるでしょうか?

 サービス提供強化加算の場合は、月末の介護度で算定するというルールがあったと記憶しているので、同様かと思うのですが、そのルールの根拠となる通知やQ&Aを見つけることができませんでした。
 静岡県の独自の解釈としては
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/beshi7_2.pdf
がありましたが、これはあくまで静岡県の解釈だと思うので、国の通知等はありますかね?
 どなたかご存知の方おられましたらお教えください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

同月算定可と思われます。 ( No.3 )
日時: 2021/06/08 18:57
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps

間違っていたら申し訳ない。

まず、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、特に何の通知や疑義解釈がないため、同月に算定可能と思われます。

その上で、サービス提供体制強化加算の件は、恐らく月途中で要支援1⇔要支援2になった場合は月末の要介護度に応じた報酬を算定する件と思われます。

こちらは令和3年厚生労働省告示第72号に「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とあるため同時算定不可です。
そのため、日割り計算用サービスコードがない加算及び減算として以下の箇所が適用されます。
「・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとする。」(介護保険事務処理システムに係る参考資料 T介護報酬改定関係資料 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用)
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成