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[3695] セラピスト不在時の通所リハ営業の可否
日時: 2021/07/07 19:34
名前: 通所リハ ID:R.UAHdSY

ご教授お願いします。
セラピストが不在(有給休暇)の日に通所リハビリを営業することはできますか?
その場合、翌月は30%の減算となるのでしょうか?
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根拠は制度の規定そのものです ( No.3 )
日時: 2021/07/08 18:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96

介護保険サービスについては、職員配置が出来ていない場合の減算規定がありますが、その場合は減算という罰則のもとにサービス提供し、減算単位を算定できるという意味で、減算規定がない場合は、サービス提供してはならないとして、場合によっては指定取り消しになるという意味です。

よって職員配置がされていない状態の、減算規定のないサービスは給付費を算定しても、返還指導を受け、繰り返すような悪質ケースは指定取り消しになります。
メンテ

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