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[3720] 訪問介護のサービス提供時にやむを得ない理由で提供時間がサービスコードで定められた時間を超えてしまった場合について
日時: 2021/07/26 15:13
名前: 新米サ責 ID:SlIY4Pk2

いつもお世話になっております。
訪問介護サービスの提供時に予期せぬ出来事で支援時間が超過してしまった場合の対応についてご教授頂きたいです。またそれについて明記されている公的な資料や法令があればご教授お願いします。

例(仮想)
利用者A様にモーニングケアや排泄介助等の目的で身体01で支援に入ったが、モーニングケア後に頻回に便意の訴えがあり、何度もトイレ介助を行った。支援時間を超えることは分かっていたが家族の協力(もしくは入所先のスタッフの協力)を得ることが出来ず、支援時間が予定時間の19分から5分過ぎてしまった場合。

こう言った場合に訪問介護事業所は事後であってもケアマネジャーにその支援のサービスコード身体01から1に変更してもらえる権利はあるのでしょうか?
メンテ

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理解できました。 ( No.3 )
日時: 2021/07/26 19:01
名前: 新米サ責 ID:SlIY4Pk2

masa様
いつも詳細かつわかりやすいご説明ありがとうございます。

突発的に予定時間を超過したから算定区分を変更するということでないということが理解できました。

今後もし上記のようなことをスタッフに質問された時に自信を持って説明できます。
ありがたいございました。
メンテ

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