このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3728] シフト制事業所の非正規職員における有給休暇の付与日数について
日時: 2021/08/01 11:10
名前: ザンジバル ID:IOdmqy6s

当方通所介護事業です。
非正規で月17日勤務する職員がいます。これは社会保険に関連するため、本人の希望もあって設定している日数です。
10年以上勤務している職員です。


1週間の所定労働時間はシフト制で毎週異なりますので、30時間は超えたり、未満であったりとバラバラです。
所定労働日数の週4日も同様です。1年間で考えれば17日ですので、217日以上にはなりません。

質問させていただきたいのは、こうした場合、法的な付与日数は20日でしょうか?15日でしょうか?
正直な話、きわどいケースであれば、満日数の20日付与でよいと思うのですが、皆様の事業所ではどのように判断されているでしょうか?お聞かせいただければと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

社会保険との整合性にも注意が必要です ( No.3 )
日時: 2021/08/02 11:08
名前: arito ID:/cAcE/FE

所定労働日数が少ない方についての、有給休暇の比例付与のことを言われていると思うのですが、比例付与は、「週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下」の場合に適用されますので、社会保険に入れるような働き方(通常の労働者が週40時間として)をしているという前提から言えば、週30時間以上の所定労働時間ということになりますので、正規の職員と同じ20日を付与する必要があると思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成