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[3735] 栄養アセスメント加算
日時: 2021/08/05 14:37
名前: さいたま ID:LDUupDII


先日、4〜6月分のデータを作成して7/10までにライフで取り込みました。ただし4月〜5月時点ではデータの作成中でしたので請求には間に合わず6月分から栄養アセスメント加算の算定を始めました。後になって4月〜5月分を請求できるのでは?との声が聞こえてきました。この場合4月、5月分を遡り請求できるのでしょうか?









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情報提出猶予のある加算は、4月分から請求できるのですよ ( No.3 )
日時: 2021/08/20 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

それは違いますよ。8/10までに情報提出猶予がある加算は、4月から算定できる加算であって、本来は5月に4月分を請求しておかねばなりません。

よって改めて算定漏れの加算を請求する際には、加算だけ請求できないので、請求漏れのすべてのケースに介護給付費過誤申立を行ったうえで、改めて正しい請求を行うということになるのではないでしょうか。
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