情報提出猶予のある加算は、4月分から請求できるのですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/08/20 10:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- それは違いますよ。8/10までに情報提出猶予がある加算は、4月から算定できる加算であって、本来は5月に4月分を請求しておかねばなりません。
よって改めて算定漏れの加算を請求する際には、加算だけ請求できないので、請求漏れのすべてのケースに介護給付費過誤申立を行ったうえで、改めて正しい請求を行うということになるのではないでしょうか。
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