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[3794] 介護職が行える爪切りの範囲について
日時: 2021/09/24 11:22
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

デイサービスで生活相談員として勤務しています。
看護師でないものが爪切りをどこまで行って良いものか今一度通知を確認したとこ

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

には、

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

とあるのですが、
糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
とは具体的にどういうことでしょうか?
メンテ

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糖尿病という疾患が問題となっているわけではないのですよ。 ( No.3 )
日時: 2021/09/24 14:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

糖尿病の有無が問題になっているわけではなく、糖尿病という病気を例に挙げながら、ここで問題となっているのは、「専門的な管理が必要であるのかどうなのか」ですよ。

その判断に基づいて、医療行為か否かになるのです。

この程度の読み取りができない現在のあなたは、相談援助職としては非常に頼りない状態と言わざるを得ません。
メンテ

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