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[3813] 特養の日常生活継続支援加算について
日時: 2021/10/14 08:13
名前: 転職ケアマネ ID:uuzyw/A.

この春から、転職した特養で施設ケアマネの職についている者です。

この施設では、全入居者の施設サービス計画書の1表「総合的な援助方針」の欄に、当該者の認知症高齢者の日常生活自立度(障害高齢者も)を記載しています。

それ自体、必要であれば記載することはそれほどの手間でもなく、やぶさかではないのですが、記載している理由を尋ねると

「以前の実地指導時に、日常生活継続支援加算を算定する場合にはプランの1表に日常生活自立度を記載すること」

という指導を受けたため、それ以降記載しているとの事でした。

私自身、そのような要件を見たり聞いたりした記憶もなく、様々な文書、通達を調べてみましたが見当たりません。

前任者に聞いても「行政から言われたから、、」との答えのみで、、。

出来る限り、一つ一つの業務にはその根拠を理解したうえで当たりたく思っています。

どなたか、上記についての資料等、お心当たりがあればご教示頂けると幸いです。
メンテ

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老企第40号ではないでしょうか。 ( No.3 )
日時: 2021/10/14 21:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ci9a2GCY

老企第40号
1 通則
(9)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
@ 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。

A @の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について 「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

B 略

〜〜〜ここまで引用〜〜〜

上記Aの「判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。」ではないでしょうか。

とは言いつつも、特養のケアプランには日常生活自立度を記載するところも無いのでどうするべきなのか疑問でした。

間違っていたら申し訳ありません。正しい解釈をご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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