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[3832] 選択的サービス複数実施加算(予防通所リハビリ)についてご教示ください
日時: 2021/10/27 18:36
名前: リハスタッフ ID:9cvXWDrc

予防通所リハビリテーション
【選択的サービス複数実施加算について】

いつもお世話になっております。
予防通所リハビリテーションの選択的サービス複数実施加算について質問です。

この加算は「運動機能向上加算」「口腔機能向上加算」「栄養改善加算」のうち、複数サービスを提供した場合に算定できるものですが、その算定要件に…

1選択的サービスを週1回以上実施すること
2かつ、いずれかの選択的サービスを1月に2回以上実施すること

とされています。

過去のQ&A(介護保険最新情報vol.267)では
・利用者が休んだため週1回以上のサービス実施ができなかった場合…算定不可
・月途中の利用開始のため月2回の利用しかなかった場合…算定不可
と示されています。

この事例を参考にすると…
・利用曜日に祝日が当たったため4週のうち3回しか利用がなかった
・月の最終週が日曜日しかない場合(例R3.10月)→最終週に利用がない
・月の初週が土曜日から始まる場合(例R4.1月)→初週に利用がない

これらの場合でも、土日祝日に開所していない事業所は全て算定不可となりますでしょうか?

唯一見つけた世田谷区のQ&Aでは、ローカルルールと断ったうえで、月をまたぐ1週間の取り扱いについて、非常に複雑な算定要件が示されています。
ttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00145523_d/fil/tuushokasann.pdf

そもそも、月額算定の加算に「週1回以上」という要件を設けることがナンセンスだと思うのですが。例えば「月4回以上」「月8回以上」なら理解できます。

選択的サービス複数実施加算が算定できない場合は、「運動機能向上加算」「口腔機能向上加算」「栄養改善加算」をそれぞれ個別に算定することになるのでしょうか?これらの加算には「月(週)〇回以上」という回数が規定されていません。

長文大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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職能団体の全国組織から意見書を提出するのがせいぜいです。 ( No.3 )
日時: 2021/10/28 16:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM メールを送信する

報酬算定要件について意見を受け付ける窓口とか、システムといったものは存在していません。

もし意見を挙げたいなら、通所リハビリの職能団体とか、セラピストの職能団体の全国組織を動かして、そこから意見書を提出するという方法しかないでしょう。
メンテ

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