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[3843] ケアプランのサービス事業所交付の際の押印等について
日時: 2021/11/08 13:46
名前: 新任CM ID:c8OMMRgg

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 初歩的な質問で申し訳ないのですが、法令等確認しても合点がいくものがなくこちらの掲示板にたどり着きました。ケアマネになったばかりで毎日四苦八苦しております。

 来月実地指導が入るという訪問介護事業所より、ケアプランを再度交付して欲しいとの依頼がありました。何故か確認すると、利用者の押印がないとの返答。交付するプランについては押印の必要はないとの認識でいたため、色々調べてみたのですがケアプランを作成したら利用者と事業所に交付しなさいという文言のみ。

 とりあえず押印したものを再度交付はするつもりなのですが、もやもやしているのでどなたかご教授願えればと思います。

 私の考えとしては、2つありまして1つは今まで通り押印のないケアプランの交付で問題ない。2つ目は居宅サービス計画の交付の居宅サービス計画とは利用者の同意をもって完成するため、同意した証拠がないと居宅サービス計画とは認められないという考え方です。ただ、そうなると電磁的記録うんぬんのところで矛盾が生じるかなとは思っています。別に押印もらったのがあるなら交付してあげれば良いじゃないという話かもしれないのですが、気になったのでよろしくお願いします。
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居宅サービス側の確認も必要不可欠 ( No.3 )
日時: 2021/11/08 16:45
名前: 新任CM ID:c8OMMRgg

枕詞さん、masaさん早速の返答ありがとうございます。

 押印や署名・捺印が必要という法令が存在しないという事で理解しました。

masaさんのおっしゃる通り交付義務があるのは居宅介護支援事業所側ですよね。
居宅サービス事業所側の実施指導の項目を確認すれば分かる問題でした、確認不足で申し訳ありません、ありがとうございます。
メンテ

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